2013-05-22 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
また、法人保有の不動産、これは全体の不動産の二千五百兆円のうち約四百七十兆円を占めますが、平成二十四年度補正予算において、既存のオフィスビル等を耐震性や環境性能にすぐれた建物に改修、建てかえをするファンド事業を創設し、既存ストックの再生を図ることとさせていただいております。
また、法人保有の不動産、これは全体の不動産の二千五百兆円のうち約四百七十兆円を占めますが、平成二十四年度補正予算において、既存のオフィスビル等を耐震性や環境性能にすぐれた建物に改修、建てかえをするファンド事業を創設し、既存ストックの再生を図ることとさせていただいております。
そこで、電電公社がNTTに民営化されたとき、今、このNTTの外資規制の概要というのをちょうだいしましたけれども、NTT法では、NTTの議決権数に占める外国法人保有割合、外資割合が三分の一以上になることを禁止している。そしてまた、外資割合は直接保有分と間接保有分の合計で算出するということで、民間会社として政府が株も保有しながら、いろいろなガードというかディフェンスを考えられているということ。
機構においては、事業法人保有の銀行株の買取りの可能性というものを考えますと、両者に対する売却ニーズは引き続き存在するというふうに考えておりますので、機構が株式保有制限の円滑な達成のためのセーフティーネットであるということをかんがみますと、この借入限度額を変更する必要はないんではないかというふうに考えております。
その法人保有資金は、実際には本部会計に繰り入れられた健祥会がやっております老人保健施設とか福祉の専門学校等の学校事業の剰余金を充てているように理解をされます。社会福祉・医療事業団から借りている、これはまた返していかなきゃいけない、これもやはり、当該法人の資料を見ますと、そういう老人保健施設とかそういうところの剰余金で返済をしているようでございます。
それが第二次大戦後、財閥が解体され、財閥の閉鎖的な持ち株というのが開放されたわけでございまして、そうして、それは昭和二十年代には大変大衆的な保有構造という形になっておったわけでございますが、それから数十年たちまして、極端な法人保有という構造になったわけでございます。
したがいまして、私は、仮に受け皿をつくるとすると、個々の事業会社に任せないで、公的な、パブリックな意見を反映した機関をつくり、それを、昭和四十年代に日本共同証券あるいは日本証券保有組合の棚上げ株を再び全部法人保有に戻して、それが企業の持ち合いを促進したという形にならないように、市場の機能を見ながら、国民の貯蓄の中にそれをばらまいていく、そういう方法を考えるべきであろう。
だから、法人保有の株式というのは消えてしまっているのでございますけれども、持ち株会社があるという一事を考えていただいても、法人企業、企業が株を持っているのでございます。しかも、日本の場合は持ち株会社が認められてこなかったわけですから、何らかの形で資本提携をしようと思ったならば、相互に株式を持ち合うという方法しかないわけですね。
それから、未利用地になっている法人保有の土地でございますが、これは未利用地になっている部分は主として調整区域が多いんです。市街化区域内で特に保有していて遊ばしている土地というのはそう多くございません。何かやはりそこには計画を持っております。
こういう法人保有土地の増大ができるだけタイムリーに有効に活用されておれば、それはそれで問題はないと思いますが、それらの土地が長く遊休地化する、そういう状況になりますと需給逼迫要因で地価上昇の要因でもありますし、また土地利用面でもそういう遊休地の存在が土地利用を混乱させる、そういう側面もございますので、土地対策上重要な問題として対応していかなければならないと考えております。
○村沢牧君 国土庁は、これまた土地基本法審議の際に、法人保有土地に対する新税の創設ということで、土地の保有・維持負担について、広く個人と法人との均衡を確保する観点から、法人所有の土地に対して一定の負担を求める新税を創設すると、法案審議のときにこういう資料を出しているんです。そのことも含めて答弁いただきたい。
またその宅地の保有状況を見てみましても、余りいい資料がないのでございますが、東京都の例で申しますと、一・七%ぐらいの大法人によりまして法人保有土地の半分ぐらいの土地が持たれている。
ただ、定性的な問題についてちょっと触れさせていただきますと、私どもも、税制改正要綱としまして新保有税につきましては、法人保有土地について一定水準以上の規模のものに対し相続税評価額をベースに現行固定資産税の負担額等を配慮しながら税率等も決めるべし、そういうふうな要望をしております。
○平田(米)委員 これは要するに、利息を補助するということになればまたその財源という話になるわけでございまして、前回の委員会のときもたしか局長は、法人保有土地の新税につきましては、財源の使途につきましてはあわせて検討したい、私の質問に関連してこういうふうにお答えになったわけでございまして、今自民党のあの新土地保有税、これで二千億か三千億入ってくる、これはいずれ本国会で議論をされるわけでございますけれども
それに関して申し上げますが、私どもが五億、平米十万以上の土地と考えましたのは、法人保有土地のうち平均規模以上のものを想定して一応そういう数字を置いたわけであります。したがって、これははっきりした積み上げ資料はございませんけれども、法人の土地保有企業のうち大体半分程度が対象に入ってくるのではないか、それぐらいの見当でありました。だから、これは正確じゃございません。非常に大ざっぱな数字でございます。
土地保有税の税率についてお触れになりましたが、私は、新たな土地保有税の税率については、土地の資産としての有利性を縮減する観点や事業経営の継続に配慮する観点を総合的に勘案しながら適切に定める旨税制調査会の答申に指摘されておるところであり、また新土地保有税は、土地の資産価値に応じて負担を求めるという趣旨に照らせば、居住用地原則非課税や課税最低限の設定等の配慮は必要でありますが、課税対象を特に法人保有地に
その際に、具体的な問題として、一つには、そういった個人、法人を通じた税負担の公平を図る観点から、法人保有土地について一定水準の新たな負担を設けられないかどうか税調でも御審議いただきたい、そういうふうな御意見を申し上げたわけであります。 私ども、具体的にはこれからさらに詰めていきたいということであります。
その中で、具体的には、例えば法人、個人間の公平確保の観点からも、法人保有土地について一定水準の負担を新たに求められないかどうか、あるいは譲渡所得税につきましても、完全分離とか土地の値上がり率に応じた累進税制の採用の可能性はないかどうか、ひとつその辺も含めて御検討いただきたいとお願いしたところであります。
○藤原(良)政府委員 私どもも土地政策の観点から土地税制についていろいろ検討を進めさせていただいておりますが、その際、個人と法人との税負担の均衡を確保する、そういう観点から、法人保有土地に対して一定の負担を求める新税の創設についてはいろいろ検討させていただいております。
さらに、その三つの役割理解の上に立って、具体的には例えば法人保有土地に対して新たな一定水準の税負担をお願いできないかということを考えておりますし、また譲渡益課税につきましても、完全分離とか、あるいは地価の値上がり率に応じた累進税制の採用等の可能性がないかどうか、そういった点について検討すべきだというふうに考えておりまして、具体的内容につきましては私どもとしましてもそれなりに検討し、大蔵省等に税制改正
○政府委員(藤原良一君) 先ほど御答弁申し上げました法人保有土地について、新たな一定水準の負担を求める案につきまして検討しておるということでございますが、第二保有税とも申すべき構想でございますので、課税標準をどうするかというふうな問題がございます。
そういう認識に立ちまして、私どもも例えば法人、個人の均衡を確保する観点からは、法人保有土地について一定の負担を求める新税を創設し、この新税の創設によって得られる税収の使途についても十分検討するべきだと、そういうふうに考えております。
さらに加えまして、ただいま先生御指摘のありました、譲渡益に対する分離課税及び土地の値上がり率に応じた累進税率の導入の可能性や、あるいは法人保有土地に対する新税の創設等についても検討すべきだというふうな私どもの意見を申し上げたんですが、ただ、この具体的な内容につきましては我々自身これからさらに検討して詰めないといけないという状況でございます。
政府委員(藤原良一君) 先ほども御答弁申し上げましたとおり、国土庁としては、土地税制の役割としまして、一般論としてはとにかく土地の資産としての有利性を減少させる、それと税負担の公平の確保、高度有効利用の促進、こういった三点を強調しておりまして、そういう考えから土地の取得、保有、譲渡の各段階にわたりまして積極的な見直しをしてほしいということでありますが、具体的には、土地譲渡益課税の見直しとあわせて法人保有土地
その際、なお具体的に申し上げますと、一つには法人保有土地に対して保有税を強化すること、それともう一つは、譲渡益課税につきましては完全分離課税制度等が検討の対象として考えられるのではないか、ひとつそういう点につきましても積極的な御検討をお願いしたい、そういうふうなお願い、御意見を申し上げた次第であります。
○政府委員(窪田弘君) 御指摘のように、法人間だけに流通するような仕組みにしておりますが、これは現在我が国の源泉徴収制度との調和を図ったものでございまして、個人保有の可能性を仮に残しますと法人保有の全期間の源泉徴収税額を控除できないというふうな技術的な問題がございまして、かえって流通性が阻害される、こういう懸念がございますので現在のような仕組みでやってみたい。
「第一は、株式の法人保有の行き過ぎが経済的社会的な弊害をもたらすことである。」と、これはいま局長言われたとおり、株主総会が形骸化して会社のイメージが変わってくる、場合によってはそれを乱用して不当な問題が起きるというのですが、これはもう現に起きているわけですね。たとえば狂乱物価、あのときに悪徳商社が追及されたわけです。なぜそれが追及され問題になったかというと、結局、過剰流動性で金が余ったわけですね。